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教育訓練給付制度のご案内

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給される制度です。
要するに、資格や技術を身につけてキャリアアップしたい人や、再就職を考えている人にはとてもうれしい制度なのです。

自分の希望している資格講座が教育訓練給付金の対象であっても、条件を満たしていない場合は給付金を受け取ることができません。
給付対象者となる条件には勤続年数や雇用保険の支払いの有無などの条件、契約社員やパートタイムの場合には、週あたりの労働時間といった条件を満たしている必要があります。
教育訓練給付金の給付資格者は、厚生労働大臣指定の教育訓練を終了した方で、下記の(1)(2)に該当している方です。
(1) 雇用保険の一般被保険者(在職者)で、教育訓練の受講開始日に雇用保険に加入してから3年以上である方。
(2) 雇用保険の一般被保険者であった方(離職者)で、一般被保険者資格をなくした日(離職日の翌日)から受講開始日までが1年以内であり、かつ雇用保険の支給要件期間が3年以上の方。
一般被保険者の方の場合、65歳の誕生日前日に一般被保険者でなくなるため、受講開始日が66歳の誕生日前日以降ならば支給対象とはなりません。
「受給資格があるか?」「受講する講座が給付金支給対象か?」など、不安な場合は、管轄しているハローワークで確認(支給要件照会)できます。

支給要件期間が5年以上の場合、教育訓練経費の4割に相当が支給されます。ただし支給額の上限は20万円。8000円以下は支給されません。
支給要件期間が3年以上5年未満の場合、教育訓練経費の2割に相当が支給されます。また、上記と同様に上限(10万円)があり、8000円以下の場合は支給されません。

大変ありがたい制度ですが、すべての費用が給付金制度の対象となっているかというとそうではありません。教育訓練給付制度には、複雑でわかりにくい部分がたくさんありますので、必ずスクールやハローワークでシッカリ確認してください。
少しでも安く費用を抑えるためにも給付金制度を利用して楽しく受講してください。